古物営業を行う上で、買取りをする際に相手方の身分確認が義務付けられています。
身分確認や取引記録の保管義務を怠ると、営業停止処分になったり刑事罰の対象になったりする場合もありますので、どうかご理解の程、宜しくお願いします。
以下、古物営業法施行規則の条文ではこのように記載されています。
(確認の方法等)
第十五条 法第十五条第一項第一号の規定による確認は、身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等相手方の身元を確かめるに足りる資料の提示を受け、又は相手方以外の者で相手方の身元を確かめるに足りるものに問い合わせることによりするものとする。
2 法第十五条第一項第二号に規定する署名は、当該古物商又はその代理人、使用人その他の従業者(次項第七号及び第四項において「代理人等」という。)の面前において万年筆、ボールペン等により明瞭に記載されたものでなければならない。この場合において、古物商は、当該署名がされた文書に記載された住所、氏名、職業又は年齢が真正なものでない疑いがあると認めるときは、前項に規定するところによりその住所、氏名、職業又は年齢を確認するようにしなければならない。
品目や物量、作業工程や回収現場の状況により適正なお見積りをします。
・ご希望の引取日時
・コンテナや網カゴ、パレットなどの設置の有無
・その他打ち合わせ
・必要に応じて現場、物を下見に行かせていただきます。(下見の費用は掛かりません。)
・有価物(買取できる金属スクラップなど)の場合は、有価契約書の作成
・産業廃棄物の場合は産業廃棄物収集運搬委託契約書の作成(産業廃棄物を排出する排出事業者は、処理を委託する場合は処理を行う処理業者との間で産業廃棄物の処理委託に関する契約を締結しなければなりません。)
現地へ出張し、回収、収集運搬作業をおこないます。
・回収した金属スクラップは弊社に持ち帰り、検収を行い、伝票と精算書をお送りします。
・産業廃棄物は、回収した産廃物を処分先に運搬します。処分先に産廃物のマニフェストを渡し、処理の流れを確認をします。
・買取できる金属スクラップなど有価物のお支払いは、ご指定の口座振り込みか現金によるお支払いをします。
・処分費用のかかる産業廃棄物の収集運搬はご請求させていただきますので、指定の当社銀行口座にお振込みいただくか、現金にてのお支払いをお願いします。